規定集
| 第2章 会 員 | |
| 第8条 | 本会議所は、第9条に定める法人会員、個人会員、名誉会員を以て構成する。 なお、会員はタイ国内に住所を有することを原則とする。 |
| 第9条 | 本会議所の会員の種類は次の3種とする。 (1) 法人会員 在タイの日本国法人の支店、出張所、駐在員事務所又はタイ国法人で商工業、農業、金融業その他経済活動をするもので、正規の申込みにより理事会が法人会員として入会を許可したもの。 (2) 個人会員 在タイの日本国籍又はタイ国籍を有する自然人で商工業、農業、金融業その他経済活動をするもので、正規の申込みにより理事会が個人会員として入会を許可したもの。 (3) 名誉会員 学識経験者又は会議所に対し功労のあったもので理事会が推薦したもの。 |
| 第10条 | 会員は商業、工業、農業に関する援助及び便宜を仏歴2509年商工会議所法に違反せざる範囲内において供与される権利を有する。また、書面で本会議所の活動と財産の審査を申請する権利を有する。 |
| 第11条 | 法人会員及び個人会員は理事及び監事を選任し、また選任される権利を有するとともに、その営んでいる事業に係わる部会に所属し、総会並びに所属部会に出席して意見を述べ、表決に加わる権利を有する。 |
| 2 | 法人会員及び個人会員は、各々1個の議決権を有し、名誉会員はこれを有しない。なお、理事の選挙に係わる投票権については、別途定めることができる。 |
| 第12条 | 会員は本定款並びに総会及び理事会の決議事項を遵守しなければならない。 |
| 第13条 | 法人会員及び個人会員は、毎年所定の期日までに会費を納入する義務を負い名誉会員はその義務を負わない。 |
| 第14条 | 会員は、自らの申し出により本会議所を退会することができる。 |
| 2 | 会員に次の事由が発生した場合には、その事由の発生した日付を以て、本会議所を退会する。 (1) 会員たる資格の喪失 (2) 死亡または解散 (3) 除名 (4) 破産、禁治産、準禁治産の宣告 |
| 第15条 | 本会議所は、次の各号のいずれかに該当する会員を、総会の決議によって除名することができる。 (1) 6ヶ月以上にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った会員 (2) 本定款、総会又は理事会の決議事項に違反した会員 (3) 本会議所の体面を傷つけ、又は道徳あるいは実業人として当然必要とされる社会的道義を著しく損なうような行動のあった会員 |
| 第3章 役 員 | |||||||||||||||||
| 第16条 | 本会議所に、次の役員を置く。
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| 第17条 | 役員は次の業務を担当する。 (1) 会頭は本会議所を代表し、所務を総理する。 (2) 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順序により、会頭に事故があるときはその職務を代行する。 (3) 会計理事は会計を担当する。 (4) 理事及び推薦理事は、理事会に出席して意見を述べ、また表決に加わる。 (5) 特別理事は理事会に出席して意見を述べることができるが表決には加わらない。 (6) 専務理事は会頭及び副会頭を補佐し、所務を統括する。また、必要に応じて本会議所を代表して諸会議に出席し、対外折衝に当たる。 (7) 監事は、本会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を提示総会に報告する。 |
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| 第18条 | 理事は、別途定める理事選挙選任規約に従い選任され、また総会において解任される。 | ||||||||||||||||
| 2 | 会頭、副会頭及び会計理事は、理事会において理事中から互選される。 | ||||||||||||||||
| 3 | 特別理事は、理事会の同意を得て、会頭が政府関係機関の役職員のうちから選任し、又解任する。 | ||||||||||||||||
| 4 | 推薦理事は、理事会の同意を得て会頭が法人会員および個人会員のうちから選任し、又は解任する。 | ||||||||||||||||
| 5 | 専務理事は、理事会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。 | ||||||||||||||||
| 6 | 監事は、総会において、法人会員及び個人会員のうちから選任され、又解任 される。 |
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| 第19条 | 会頭、副会頭及び会計理事に欠員を生じたときは、理事会において理事中から互選される。 | ||||||||||||||||
| 2 | 理事又は監事に欠員を生じたときは、理事会において法人会員及び個人会員のうちから選出することができる。 | ||||||||||||||||
| 第20条 | 役員の任期は2カ年とする。但し、再任されることができる。 但し、役員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、任期以前に辞任するものとする。 (1) 死亡 (2) 辞職 (3) 退会 (4) 総会で解任された場合 (5) 仏歴2509年商工会議所法違反による有罪の最終判決を受けた場合 |
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| 2 | 会頭の在任期間は、原則として1年とする | ||||||||||||||||
| 3 | 補選された役員の任期は前任者の残任期間とする | ||||||||||||||||
| 第4章 総 会 | |
| 第21条 | 総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年1回4月にこれを開催し、 臨時総会は会頭又は理事会が必要と認めたとき、もしくは会員の5分の1以上の要求があったとき、会頭がこれを招集する。 |
| 第22条 | 次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。 (1) 定款の改正 (2) 会員の除名 (3) 理事の解任ならびに監事の選任及び解任 (4) 入会金及び会費の額 (5) 解散 (6) 精算人の選任 (7) 前年度の事業報告及び会計報告の承認 |
| 第23条 | 総会は会員総数の4分の1以上の出席又は委任状により成立し、総会の決議は委任状を含む出席者の議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。 |
| 第24条 | 定時総会において前年度の事業報告及び会計報告をなし、会員の承認を求めるものとする。 また、理事の選挙結果の報告及び監事の選任その他の議事を審議する。 |
| 第5章 理事会、三役会 | |
| 第25条 | 本会議所は会議所の運営に当たり、外部との業務上の関係において本会議所を代表するために理事会を有するものとする。この目的のために理事会は単一もしくは複数の理事に代表権を与えることができる |
| 2 | 理事会は会頭、副会頭、会計理事、理事、特別理事、推薦理事、専務理事及び監事から構成される。 理事会の構成員の議決権は各々1個とする。ただし、特別理事、専務理事及び監事は議決権を有しない。 |
| 3 | 理事会は毎月1回、定例的に開催されるものとし、特に緊急を要する議件のある場合は、臨時に開催されるものとする。理事会の召集は会頭がこれを行い、議長となる。会頭が出席できない場合は、第17条に準じ副会頭が代行し、議長となる。 |
| 4 | 理事会は、前項に定める議決権を有する理事会の構成員の3分の2以上の出席又は委任状により成立し、理事会の決議は出席者の議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。 |
| 第26条 | 理事会は下命組織として部会、調査会、委員会を設置することができる。 |
| 第27条 | 本会議所事業活動円滑化のため三役会を設置する。 三役会は会頭、副会頭、会計理事、理事(総務委員長)及び専務理事により構成され、議長は会頭が務める。会頭が出席できない場合には、あらかじめ会頭により定められた順序により、副会頭が議長を代行する。 三役会では直近の理事会に付議される審議事項を検討するほか、本会議所事業活動を円滑に遂行する上で必要な事項を討議する。 |
| 第28条 | 理事会は、在タイの日本国籍を有する自然人の有識経験者を、本会議所の顧問または委員に委嘱することができる。 |
| 第6章 事 務 局 | |
| 第29条 | 本会議所に事務局を置く。 (1) 事務局長は、理事会の同意を得て、会頭が任命する。 (2) 事務局長は、理事会及び三役会に出席して意見を述べることができるが表決には参加しないものとする。 (3) 事務局に事務局長1名のほか、必要な職員を置く。 (4) 事務局長は、事務局を分掌し、専務理事を補佐する。 (5) 事務局職員は事務局長の指揮を受け、必要な業務を処理する。 |
| 第7章 会 計 | |
| 第30条 | 本会議所の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| 第31条 | 本会議所の資金は入会金、会費及び寄付金によるものとし、入会金及び会費の額は総会において決める。 但し、新規加入会員の会費口数は決定並びに既加入会員の負担口数の調整は理事会において行う。 |
| 第32条 | 会計理事は、毎会計年度、定時総会の前までに、前年度における収支決算報告書を作成し、監事に提出し、監事の監査を受けなければならない。 収支決算報告書は一般会計、出版物会計、積立金会計及び銀行残高からなるものとする。 |
| 第8章 解散および清算 | |
| 第33条 | 本会議所は、次に掲げる事由によって解散する。 (1) 総会において解散が決議されたとき (2) 破産 (3) 仏歴2509年商工会議所法第40条又は第43条に基づく大臣の解散命令 が出された場合 |
| 第34条 | 本会議所が解散したときは、その財産はタイ国の法律に従い清算されるものとする。 清算人の選任は総会の決議によるものとする。 やむを得ない事情により総会を招集することができない場合には、理事会がこれを決定する。 |
| 第35条 | 清算後なお余剰財産が残っている場合、それを会員に配分してはならない。 余剰財産は法令によって定められた公共慈善に関連する目的をもつ法人に移されるものとする。 前記目的をもつ法人のどれに財産を移すべきかに関しては総会もしくは理事会の決議による。 |
| 但し、上述の場合以外には本会議所の余剰財産はタイ国の国有財産となるものとする。 | |
| 付則 | 1.本定款は、1996年商工会議所法により改正の認証がなされた日から効力を有するものとする。 2.原始定款は、1967年5月8日に1996年商工会議所法により設立許可がなされ同日発行した。 |
| 第2節 選挙管理委員会 | |
| 第3条 | 理事の選挙を施行するために、商工会議所内に選挙管理委員会を置く。 |
| 2 | 選挙管理委員会には選挙管理委員5名を置き、その内1名を選挙管理委員長とする。 |
| 3 | 選挙管理委員長は本商工会議所事務局長がこれに当たり選挙管理委員会を代表する。 |
| 4 | 選挙管理委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した選挙管理委員がその職務を行う。 |
| 5 | 選挙管理委員長以外の選挙管理委員4名は選挙管理委員長が会員あるいは学識経験者に委嘱する。 |
| 6 | 選挙管理委員会は、選挙の施行に関して、下記の事項を行う。 (1)選挙施行に関する日程の編成 (2)選挙施行に関する諸文書及び様式の制定 (3)投票場及び開票場の決定 (4)本規定に定めるほか、選挙の施行に関する手続の決定並びに選挙事務に係る管理及び総括に関すること |
| 7 | 選挙管理委員会は、選挙管理委員長が招集し、かつその議長となる。 |
| 第4条 | 選挙管理委員会の会議は、選挙管理委員長のほか選挙管理委員2名の出席をもって成立し、議事は出席選挙管理委員の半数以上の賛成をもって決する。 (可否同数のときは、議長の決するところによる。) |
| 第3節 選挙権・被選挙権 | |
| 第5条 | 理事選挙年にあたる2月1日現在の法人会員及び個人会員は、同年の理事選挙の選挙権及び被選挙権を有する。 |
| 第6条 | 法人会員及び個人会員は、理事の選挙につき、会費の負担口数に従い1票から最大10票までの投票権を有する。 |
| 第4節 理事選挙の投票 | |
| 第7条 | 理事選挙は、所定の投票用紙に理事定数以内の立候補者を連記の上投票する。 |
| 2 | 直接投票することができない場合は、所定の様式による委任状を添え代理人に代理投票を依頼することができる。 |
| 3 | 投票用紙の様式ならびに配布については、別途選挙管理委員会にて決定する。 |
| 4 | 次の投票は、これを無効にする。 (1) 正規の投票用紙を用いないもの。 (2) 理事定数を上回って投票したもの。 |
| 第5節 理事立候補の届出 | |
| 第8条 | 理事の候補になろうとする者は、所定の期日までに、2項に定める立候補届によって、その旨を選挙管理委員長に届け出されなければならない。なお、同一の者が同時に理事と監事の候補者になることはできない。 |
| 2 | 立候補届には、会員名及び立候補者本人の署名または捺印を要し、かつ、法人会員・個人会員の推薦者15名による署名または捺印を必要とする。 |
| 3 | 法人会員・個人会員は、複数の立候補者を推薦することができる。 |
| 第6節 当選 | |
| 第9条 | 理事選挙については、有効投票の多数を得た候補者から上位順に理事定数まで当選とする。 |
| 2 | 得票が同数のため当選を確定できない場合は、選挙管理委員長の立ち会いの上、抽選により決定する。 |
| 3 | 立候補受付締切後に、理事選挙の立候補者数が理事の定数を超えない場合は、投票を行わず、選挙管理委員会により確定された理事選挙の立候補者全員を当選したものとする。 |
| 第7節 付則 | |
| 第10条 | 定款に別段の定めのあるものを除き、本規約の変更又は廃止には、理事会において3分の2以上の多数の決議を必要とする。 |
| 第2節 部会の運営 | |
| 第5条 | 部会及び委員会の運営は、その目的に沿い、自主的、効率的に運営されねばならない。 |
| 第6条 | 部会長および委員長は、部会及び委員会を代表し、会務を統括する。 部会長及び委員長は部会及び委員会を召集し、その議長となる。 部会長、委員長に事故あるときは幹事、又は特に委任された者がその職務を代行する。 |
| 第7条 | 部会及び委員会の決議は理事会の承認を得て、本商工会議所の決議とすることができる。 |
| 第8条 | 部会長、委員長は会務の状況を毎月の定例理事会において、報告しなければならない。 |



