規定集

定 款

第1章 総 則

第1条

本会議所は盤谷日本人商工会議所と称する。
(英文名 JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE, BANGKOK)

第2条

本会議所は事務所を盤谷市ワイヤレス路87/2番地に置く。

第3条

本会議所の目的は次のとおりとする。
(1) 日・タイ両国間の商工業及び経済全般の促進
(2) 会員相互の親睦
(3) 会員の商活動発展のための援助及び便宜供与
(4) 仏暦2509年商工会議所法に基づき、会議所として行わなければならないその他の業務の遂行

第4条

本会議所は、第3条に定める目的を達成するために必要な事業を行う。

第5条

本会議所は営利を目的としない。また、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的とする事業は行わない。

第6条

本会議所は政治に関与しない。

第7条

本定款で定めるものの外、業務の執行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第2章 会 員

第8条

本会議所は、第9条に定める法人会員、個人会員、名誉会員を以て構成する。なお、会員はタイ国内に住所を有することを原則とする。

第9条

本会議所の会員の種類は次の3種とする。

  1. (1)法人会員
    在タイの日本国法人の支店、出張所、駐在員事務所又はタイ国法人で商工業、農業、金融業その他経済活動をするもので、正規の申込みにより理事会が法人会員として入会を許可したもの。

  2. (2)個人会員
    在タイの日本国籍又はタイ国籍を有する自然人で商工業、農業、金融業その他経済活動をするもので、正規の申込みにより理事会が個人会員として入会を許可したもの。

  3. (3)名誉会員
    学識経験者又は会議所に対し功労のあったもので理事会が推薦したもの。

第10条

会員は商業、工業、農業に関する援助及び便宜を仏暦2509年商工会議所法に違反せざる範囲内において供与される権利を有する。また、書面で本会議所の活動と財産の審査を申請する権利を有する。

第11条

法人会員及び個人会員は理事及び監事を選任し、また選任される権利を有するとともに、その営んでいる事業に係わる部会に所属し、総会並びに所属部会に出席して意見を述べ、表決に加わる権利を有する。

2

法人会員及び個人会員は、各々1個の議決権を有し、名誉会員はこれを有しない。なお、理事の選挙に係る投票権については、別途定めることができる。

第12条

会員は本定款並びに総会及び理事会の決議事項を遵守しなければならない。

第13条

法人会員及び個人会員は、毎年所定の期日までに会費を納入する義務を負い名誉会員はその義務を負わない。

第14条

会員は、自らの申し出により本会議所を退会することができる。

2

会員に次の事由が発生した場合には、その事由の発生した日付を以て、本会議所を退会する。

  1. (1)会員たる資格の喪失

  2. (2)死亡または解散

  3. (3)除名

  4. (4)破産、禁治産、準禁治産の宣告

第15条

本会議所は、次の各号のいずれかに該当する会員を、総会の決議によって除名することができる。

  1. (1)6ヶ月以上にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った会員

  2. (2)本定款、総会又は理事会の決議事項に違反した会員

  3. (3)本会議所の体面を傷つけ、又は道徳あるいは実業人として当然必要とされる社会的道議を著しく損なうような行動のあった会員

第3章 役 員

第16条

本会議所に、次の役員を置く。ただし、専務理事は必要に応じて置くものとする。
会 頭 1名
副会頭 10名以内
会計理事 1名
理 事 47名以内(会頭、副会頭、会計理事を含む)
特別理事 1名
推薦理事 5名以内
専務理事 1名
監 事 2名

第17条

役員は次の業務を担当する。

  1. (1)会頭は本会議所を代表し、所務を総理する。

  2. (2)副会頭は会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順序により、会頭に事があるときはその職務を代行する。

  3. (3)会計理事は会計を担当する。

  4. (4)理事及び推薦理事は理事会に出席して意見を述べ、また表決に加わる。

  5. (5)特別理事は理事会に出席して意見を述べることができるが、表決には加わらない。

  6. (6)専務理事は会頭及び副会頭を補佐し、所務を統括する。また、必要に応じて本会議所を代表して諸会議に出席し、対外折衝に当たる。

  7. (7)監事は本会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を定時総会に報告する。

第18条

理事は、別途定める理事選挙選任規約に従い選任され、また総会において解任される。

2

会頭、副会頭及び会計理事は、理事会において理事中から互選される。

3

特別理事は、理事会の同意を得て、会頭が政府関係機関の役職員のうちから選任し、又解任する。

4

推薦理事は、理事会の同意を得て、会頭が法人会員及び個人会員のうちから選任し、又解任する。

5

専務理事は、理事会の同意を得て、会頭が選任し、又解任する。

6

監事は、総会において、法人会員及び個人会員のうちから選任され、又解任する。

第19条

会頭、副会頭及び会計理事に欠員を生じたときは、理事会において理事中から互選される。

2

理事又は監事に欠員を生じたときは、理事会において法人会員及び個人会員のうちから選任することができる。

第20条

役員の任期は2カ年とする。但し、再任されることができる。但し、役員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、任期以前に辞任するものとする。

  1. (1)死亡

  2. (2)辞職

  3. (3)退会

  4. (4)総会で解任された場合

  5. (5)仏暦2509年商工会議所法第40条又は第43条により、大臣が本会議所の解散を命令した場合

  6. (6)仏暦2509年商工会議所法違反による有罪の最終判決を受けた場合

2

会頭の在任期間は、原則として1年とする。

3

補選された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 総 会

第21条

総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年1回4月にこれを開催し、臨時総会は会頭又は理事会が必要と認めたとき、もしくは会員の5分の1以上の要求があったとき、会頭がこれを招集する。

第22条

次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。

  1. (1)定款の改正

  2. (2)会員の除名

  3. (3)理事の解任ならびに監事の選任及び解任

  4. (4)入会金及び会費の額

  5. (5)解散

  6. (6)清算人の選任

  7. (7)前年度の事業報告及び会計報告の承認

第23条

総会は会員総数の4分の1以上の出席又は委任状により成立し、総会の決議は委任状を含む出席者の議決権の3分 の2以上の多数による決議を必要とする。

第24条

定時総会において前年度の事業報告及び会計報告をなし、会員の承認を求めるものとする。また、理事の選挙結果の報告及び監事の選任その他の議事を審議する。

第5章 理事会・三役会

第25条

本会議所は会議所の運営に当たり、外部との業務上の関係において本会議所を代表するため、別途規約により運営される理事会を有するものとする。この目的のために理事会は単一もしくは複数の理事に代表権を与えることができる。

2

理事会は会頭、副会頭、会計理事、理事、特別理事、推薦理事、専務理事及び監事から構成される。理事会の構成員の議決権は各々1個とする。但し、特別理事、専務理事及び監事は議決権を有しない。

3

理事会は毎月1回、定例的に開催されるものとし、特に緊急を要する議件のある場合は、臨時に開催されるものとする。理事会の招集は会頭がこれを行い、議長となる。会頭が出席できない場合は、第17条に準じ副会頭が代行し、議長となる。

4

理事会は、前項に定める議決権を有する理事会の構成員の3分の2以上の出席又は委任状により成立し、理事会の決議は出席者の議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。

第26条

理事会は下命組織として部会、調査会、委員会を設置することができる。なお、部会、調査会、委員会の運営に関しては別途規約を定める。

第27条

本会議所事業活動円滑化のため三役会を設置する。三役会は会頭、副会頭、会計理事、理事(総務委員長)及び専務理事により構成され、議長は会頭が務める。会頭が出席できない場合には、あらかじめ会頭により定められた順序により副会頭が議長を代行する。三役会では直近の理事会に付議される審議事項を検討するほか、本会議所事業活動を円滑に遂行する上で必要な事項を討議する。

第28条

理事会は、在タイの日本国籍を有する自然人の有識経験者を、本会議所の顧問または委員に委嘱することができる。

第6章 事務局

第29条

本会議所に事務所を置く。

  1. (1)事務局長は、理事会の同意を得て、会頭が任命する。

  2. (2)事務局長は、理事会及び三役会に出席して意見を述べることができるが表決には参加しないものとする。

  3. (3)事務局に事務局長1名のほか、必要な職員を置く。

  4. (4)事務局長は事務局を分掌し、専務理事を補佐する。ただし、専務理事を置かないときは、事務局長は第17条(6)に定める専務理事の職務を代行する。

  5. (5)事務局職員は事務局長の指揮を受け、必要な業務を処理する。

第7章 会 計

第30条

本会議所の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第31条

本会議所の資金は入会金、会費及び寄付金によるものとし、入会金及び会費の額は総会において決める。但し、新規加入会員の会費口数は決定並びに既加入会員の負担口数の調整は理事会において行う。

第32条

会計理事は、毎会計年度、定時総会の前までに、前年度における収支決算報告書を作成し、監事に提出し、監事の監査を受けなければならない。収支決算報告書は一般会計、出版物会計、積立金会計及び銀行残高からなるものとする。

第8章 解散及び精算

第33条

本会議所は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. (1)総会において解散が決議されたとき

  2. (2)破産

  3. (3)仏暦2509年商工会議所法第40条又は第43条に基づく大臣の解散命令が出された場合

第34条

本会議所が解散したときは、その財産はタイ国の法律に従い清算されるものとする。清算人の選任は総会の決議によるものとする。やむを得ない事情により総会を招集することができない場合には、理事会がこれを決定する。

第35条

清算後なお余剰財産が残っている場合、それを会員に配分してはならない。
余剰財産は法令によって定められた公共慈善に関連する目的をもつ法人に移されるものとする。
前記目的をもつ法人のどれに財産を移すべきかに関しては総会もしくは理事会の決議による。
但し、上述の場合以外には、本会議所の余剰財産はタイ国の国有財産となるものとする。

付則

  1. 1.本定款は、仏暦2509年商工会議所法により改正の認証がなされた日から効力を有するものとする。

  2. 2.原始定款は、1967年5月8日に仏暦2509年商工会議所法により設立許可がなされ同日発行した。

(注)認可日 1967年5月8日
一部変更認可日 2007年4月25日
一部変更認可日 2008年4月23日
一部変更認可日 2009年4月29日
一部変更認可日 2013年4月25日
一部変更認可日 2014年4月24日
一部変更認可日 2017年4月28日

理事選挙選任規約

平成9年4月29日施行
平成22年1月25日一部改定

本規約は、本会議所定款(以下「定款」という)の規定に基づき、理事の選挙及び選任に関して必要な事項を定める。

第1節 理事の選挙・選任及び選挙の告示

第1条

理事の選挙は2年に1度行うものとし、理事選挙に関する告示は、本商工会議所内の適当な場所に掲示するとともに、郵便で法人会員及び個人会員に通知する。

2

告示には、立候補者の資格、立候補の受付期間、選挙期日、選挙の場所及び時間を明示しなければならない。

第2条

第1条の理事の選挙において当選した者を、定款の規定により定時総会において、議長から報告する。定時総会開催の期日及び場所は理事会において決定し、会員に事前に告知する。

第2節 選挙管理委員会

第3条

理事の選挙を施行するために、商工会議所内に選挙管理委員会を置く。

2

選挙管理委員会には選挙管理委員5名を置き、その内1名を選挙管理委員長とする。

3

選挙管理委員長は本商工会議所事務局長がこれに当たり、選挙管理委員会を代表する。

4

選挙管理委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した選挙管理委員がその職務を行う。

5

選挙管理委員長以外の選挙管理委員4名は、選挙管理委員長が会員あるいは学識経験者に委嘱する。

6

選挙管理委員会は、選挙の施行に関して、下記の事項を行う。

  1. (1)選挙施行に関する日程の編成

  2. (2)選挙施行に関する諸文書及び様式の制定

  3. (3)投票場及び開票場の決定

  4. (4)本規約に定めるほか、選挙の施行に関する手続きの決定並びに選挙事務に係る管理及び総括に関すること

7

選挙管理委員会は、選挙管理委員長が招集し、かつその議長となる。

第4条

選挙管理委員会の会議は、選挙管理委員長のほか選挙管理委員2名の出席をもって成立し、議事は出席選挙管理委員の半数以上の賛成をもって決する。(可否同数のときは、議長の決するところによる)

第3節 選挙権・被選挙権

第5条

理事選挙年にあたる2月1日現在の法人会員及び個人会員は、同年の理事選挙の選挙権及び被選挙権を有する。

第6条

法人会員及び個人会員は、理事の選挙につき、会費の負担口数に従い1票から最大10票までの投票権を有する。

第4節 理事選挙の投票

第7条

理事選挙は、所定の投票用紙に理事定数以内の立候補者を連記の上投票する。

2

直接投票することができない場合は、所定の様式による委任状を添え代理人に代理投票を依頼することができる。

3

投票用紙の様式並びに配布については、別途選挙管理委員会にて決定する。

4

次の投票は、これを無効にする。

  1. (1)正規の投票用紙を用いないもの

  2. (2)理事定数を上回って投票したもの

第5節 理事立候補の届出

第8条

理事の候補者になろうとする者は、所定の期日までに、2項に定める立候補届によって、その旨を選挙管理委員長に届け出なければならない。なお、同一の者が同時に理事と監事の候補者となることはできない。

2

立候補届には、会員名及び立候補者本人の署名または捺印を要し、かつ、法人会員、個人会員の推薦者15名による署名または捺印を必要とする。

3

法人会員、個人会員は、複数の立候補者を推薦することができる。

第6節 当選

第9条

理事選挙については、有効投票の多数を得た候補者から上位順に理事定数までを当選とする。

2

得票が同数のため当選を確定できない場合は、選挙管理委員長立合いの上、抽選により決定する。

3

立候補受付締切後に、理事選挙の立候補者数が理事の定数を超えない場合は、投票を行わず、選挙管理委員会により確定された理事選挙の立候補者全員を当選したものとする。

第7節 付則

第10条

定款に別段の定めのあるものを除き、本規約の変更又は廃止には、理事会において3分の2以上の多数の決議を必要とする。

理事会運営規約

1969年3月24日施行
1986年4月28日一部改正
2013年4月25日一部改正

本規約は本商工会議所定款第25条の規定に基づき、理事会運営について必要な事項を定める。

第1条

理事会は総会に於いて選出された理事により構成され、総会により委任された事項及び商工会議所の事業、運営にかかわる事項を審議決定する。

第2条

理事会は、毎月1回定例的に開催されるものとし、特に緊急を要する議件のある場合は、臨時に開催されるものとする。
理事会の招集は会頭がこれを行い、議長となる。
会頭事故ある場合副会頭がこれを代行する。

第3条

理事会の定足数は理事総数の3分の2以上とし、決議は出席者総数の3分の2以上の賛成を要する。

第4条

特別理事、専務理事及び監事は理事会に出席して意見を述べることが出来るが、表決には参加しないものとする。

第5条

理事会の決議は会員これを遵守する義務を負う。

部会・委員会運営規約

1969年3月24日施行
2013年4月25日一部改正

本規約は、本商工会議所定款第26条に基づき、部会及び委員会の運営について必要な事項を定める。

第1節 部会及び委員会の構成

第1条

本商工会議所は、その目的を達成するため、必要に応じて部会及び委員会を設ける。

第2条

部会及び委員会にそれぞれの部会長及び委員長を置く。部会長及び委員長は理事及び特別理事が兼任する。
部会長及び委員長は、理事会の承認を経て、会頭が委嘱する。

第3条

部会及び委員会は、その運営上問題ごとに、或いは専門分野ごとに分科会、或いは小委員会を設けることができる。又、部会または委員会の運営のため幹事を置くことができる。

第4条

部会及び委員会の運営について、特に重要と思われる事項は、理事会において決定する。
又、組織等の変更は理事会の承認を必要とする。

第2節 部会の運営

第5条

部会及び委員会の運営は、その目的に沿い、自主的、効率的に運営されねばならない。

第6条

部会長及び委員長は、部会及び委員会を代表し、会務を統括する。
部会長及び委員長は部会及び委員会を招集し、その議長となる。
部会長、委員長に事故あるときは幹事、又は特に委任された者がその職務を代行する。

第7条

部会及び委員会の決議は理事会の承認を得て、本商工会議所の決議とすることができる。

第8条

部会長、委員長は会務の状況を毎月の定例理事会において、報告しなければならない。